第119回: 改正雇用法による変更点(その3:不当解雇のガイドラインは?)

 

日本では年号が「平成」から「令和」に変わりました。

シンガポールでも前の天皇から新しい天皇への移行に関する儀式をテレビ中継していました。それだけ世界的にもビッグ・ニュースでした。

アジアの国・地域でも国独自の「年号」があります。

台湾では孫文が辛亥革命によって中華民国を設立した年1911年を民国紀元としており、2019年は「中華民国暦」108年となります。

仏教国タイでは「仏滅紀元」(釈迦が入滅した年)紀元前544年を「仏滅紀元元年」としており、2019年は仏滅紀元2563年になります。

筆者が卒業したタイの大学院の卒業証書にもタイの文字で卒業年が仏滅紀元で書かれていました。

タイでの政府関係への書類は全て「タイ語」で右上にこの仏滅紀元の数字がさすがに普通の数字で書いておりBE(Buddha Era)2563と書かれています。

ラオス、カンボジアも同様ですが仏教国としてのプライドを感じます

さて、改正雇用法のトピックについて述べてまいりました。

「解雇」と「残業手当」についてメスが入ってきました。

背景としては、何度もこのコラムで述べて参りましたが、40代後半から50代前半のシンガポール人の再雇用率が著しく低下していることが背景にあります。

50代前半でいきなり会社の業績が悪い理由で「解雇」されたシンガポール人男性はすぐに仕事が見つかると思い転職活動をしていましたが一向に希望に沿う仕事が見つからず全盛期の給与の3分の1の倉庫の仕事に就きましたが3日で辞めました。

過去のプライドが傷ついたのかもしれません。

その後、車を保持していることから、ウーバーやグラブの運転手の仕事をしていましたが思うように収入を得ることができず最近ではあまりやらなくなってきたとのことです。

このような職を失いかけているシンガポール人を救済しようとMOMの直轄機関WSG (WORKFORCE SINGAPORE)はキャリアトライアルや12ヶ月失職中のシンガポール人を雇用した場合最大給料の50%を補填するなど、あの手この手で施策を出しています。

改正雇用法でも雇用は「全ての従業員」が対象になり、かつての4,500ドル以上のマネージャ及びエグゼクティブは適用対象外でしたが、対象になることにより、上述の50代シンガポール人も対象になりました。

不当解雇かどうかはわかりませんが、今までは12ヶ月以上雇用されていないと告訴できませんでしたが、この期間が6ヶ月に短縮されました。

しかしながら何が「不当解雇」なのかのガイドラインは、明確には示されておらず上述の例のように「業績不振」による人員整理は「不当解雇」に当たるのかどうか?まだ膳引きがはっきりしていません。

女性社員の妊娠による解雇はもちろん従来の通り「不当解雇」には当たります。

弊社の一請負業務として「解雇代行」があります。雇用主としては一番やりたくない仕事を請けておりますが、通告をする際には一切理由を明記しないことです。

理由については口頭でさらっと伝え、雇用契約に基づき「何月何日をもって解雇します」と2、3行ほどの文章を手渡し致します。

若い方だと意外とさっぱりしており「オッケ」みたいな形で終始普通に「通告儀式」が終わります。

「もう一度チャンスをくれ」と懇願するケースもありますが、既に会社の決定事項ということで「通告書」を渡します。

もちろん通告期間に基づいた最終給料は支払います。今の所「告訴」に発展したケースはありません。

シンガポールは「解雇のしやすさ」が経営を行う上での一つの「利点」にはなっていますが、そこにも大きなメスが入ることが予測できます。

弊社斉藤連載中Daily NNA 2019年5月9日号「東南アジア人「財」羅針盤」より抜粋

コラム執筆者

斉藤 秀樹
斉藤 秀樹プログレスアジア 代表取締役
1966年東京生まれ。大学卒業後、小売・流通チェーン「ヤオハン」に就職。1993年より香港本社へ転勤後一貫して人事に携わる。同社清算後も大手人材紹介会社「パソナ」のタイ現地法人社長を務めるなど複数社で人事・経営に携わる。
2006年、タイ国立マヒドン大学経営大学院にて経営学修士取得後、シンガポールにグッドジョブクリエーションズを設立、2014年に同社売却。
2014年6月、シンガポールに、プロの人事集団「プログレスアジア・シンガポール」を設立。真に東南アジアでビジネスを展開する中小企業をサポートすることを使命に再び起業の道を歩む。