第124回: MISCONDUCTによる解雇の注意点
日本では7月21日に25回目となる参議院選挙が行われました。
当地シンガポールでも日本大使館が在外選挙のブースを設け在留邦人は「在外選挙人証」とパスポートを持参し日本と同じ「期日前投票」のような形で投票をします。
そもそも「在外選挙人証」がないと投票できないのですが、この証書を取るためには最後に日本を出た市町村の選挙管理委員会のお墨付きをもらいませんと投票できません。
今回は1000人の投票者を見込んでいましたが750人しか来なかったようです。
また日本での投票率は48.80%と過去2番目の低さでした。
一方シンガポールは「ほぼ」義務で、投票率は日本の2倍の94%近くです。
一党独裁のような状態が続いておりますが他に強力な選択肢がないことが同じような結果になっているかと思います。
さて、シンガポールではまだまだ日本から進出してくる飲食業、流通業は増えております。
弊社には「従業員の確保をなんとかしてくれ」と悲鳴のような依頼が入ってきます。
最初は自助努力で広告を掲載し、面接をセットしますが、そもそも設定した面接にすら来ない、また採用通知を出しても入社日当日に来ない等、最近では日本でもそのような傾向はあるととある日本から進出してきた飲食業の方はぼやいていましたが、採用活動に手こずっているのが現状です。
またせっかく採用しても日本人の経営層からは「力不足」「周りとのチームワークがうまくいかない」等のマイナス理由により、「解雇」してほしいとの依頼も受けます。
とある飲食業のケースはMISCONDUCT(業務不適切・不品行)を理由に即日解雇したいとのこと。
そもそも採用面接時に適正も含め慎重に見極めているつもりでも、働かせてみると、あれ?こんなはずじゃなかったということですが、まずは口頭で注意をしても改善しない場合は、「警告文」いわゆるウォーニングレターを出します。
そこでも改善しない場合は「解雇通告書」を出します。ただもう少し業務改善を促すことができなかったのかとも思いますが、実際現場で起こっていることはわかりかねますのでマネージメントの最終決定に従い事務作業を行っていきます。
MISCONDUCTの理由としては、遅刻が多い、その後タイムカードを押してからタバコを吸いに行き時には30分しても戻ってこない。
忙しい時でもやらなくていい(楽な)仕事ばかりを優先し、他のチームメンバーから不平が出ている。
ダメ押しが注意をしたところ、逆ギレ(やってんだろ的な暴言)をした。またその注意を業務改善につなげていっていない等です。
これらの理由については「不品行」に当たるということで契約書に基づき、即日解雇しました。
雇用主側から通告期間なしの解雇については(何故か?)解雇日より原則3日以内に精算給料を支払うこととMOMは定義づけております。
精算給料についてはさっさと精算しなさいということでしょうか。
ただし、原則というのは、条件を満たした場合、この場合は会社の備品(ユニフォームや名札)を全て返却した場合3日以内にしはらうということです。
製造業を中心に人員整理が高水準で推移しています。
特に製造業での管理職層の解雇が目立っており、6ヶ月以内に再就職できる割合も6割程度と次の「お仕事」がなかなか見つかっていない現状が続いています。
今まで管理職をしていた方々が油にまみれて調理をする職に就くことは選択肢にはないとは思いますが、飲食業での人不足は顕著で、また採用してもうまくいかない「ミスマッチ」は続いています。
弊社斉藤連載中Daily NNA 2019年7月25日号「東南アジア人「財」羅針盤」より抜粋
コラム執筆者
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1966年東京生まれ。大学卒業後、小売・流通チェーン「ヤオハン」に就職。1993年より香港本社へ転勤後一貫して人事に携わる。同社清算後も大手人材紹介会社「パソナ」のタイ現地法人社長を務めるなど複数社で人事・経営に携わる。
2006年、タイ国立マヒドン大学経営大学院にて経営学修士取得後、シンガポールにグッドジョブクリエーションズを設立、2014年に同社売却。
2014年6月、シンガポールに、プロの人事集団「プログレスアジア・シンガポール」を設立。真に東南アジアでビジネスを展開する中小企業をサポートすることを使命に再び起業の道を歩む。
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