第93回:EPが下りないのでWPで働きます。
昨日の日本のニュースで、カジノを含む統合型リゾート施設(IR)実施法案に関し、日本人のお客さんから、カジノ入場料を6,000円とすることが与党で決定されました。
また日本全国のIR整備箇所を最大3箇所(場所未定)とすることを国会に提出し法案の成立を目指すとのことです。
シンガポールは2002年にカジノ開設の論議がありましたが、仏教界、イスラム指導者、キリスト教関係者等の宗教関係者、産業界の有力者から強い反対があり却下されました。
その後、中国やマカオのカジノ観光産業の成功を受けて危惧を感じた結果、建国の父、リー・クワンユーがカジノ開設を認め2011年に、マリナーベイサンズとセントサリゾートの2箇所にカジノを作りました。
その結果、アセアン諸国からの観光客を取り込むことに成功し、ビジネス的にも2つの施設で2000億円の営業利益が出ています。
ただ、自国民には入場料100ドル(8000円)を徴収することにしており、規制を促しています。
永住権を持っている筆者も日本国籍なのですが徴収されます。
逆に日本に行けば、外国の永住権保持者は入場料を払わなくても良いのではないでしょうか?
さて、前号に続き、EPの件につきまして述べていきます。2017年12月末の時点でEPの取得件数は187,000件と、2016年12月末の192,300件と比べ4,600件減っています。
明らかに新規の流入を厳しく審査している結果で、更新は比較的容易に出来ているものの、以前のように給料が高ければ出るというケースも減ってきています。
引き続きシンガポールで勤務をしたい方は女性を中心に増えているのは実感できます。
最近は日本人だけでなく、他の国籍の方からの相談を受けます。その一例として、台湾のパスポートを持っている20代女性の相談を受けました。
日本の有名大学を出ており、またその間欧州にも1年間留学をしており、英語、中国語、日本語(能力試験1級)が堪能で台湾には自分のスキルを活かせる仕事がないとのことで台湾のリクルートエージェント登録しシンガポールでの就労をお願いしました。
その結果EPを出してくれる企業の紹介はなく、WP(ワークパーミット)を取得し、飲食業のアシスタント・シェフのポジションに付いてしまいました。
給料は1,800ドルで休みは月に4日ほどと、ほぼ違法終了で、契約書というよりは、期中で辞めたら罰金(給与の3ヶ月を支払う)という奴隷契約にちかいものがありました。
それでも「シンガポールで働きたい」遠いう夢を実現するために手段を選べなかったのでしょうか?
飲食のお仕事を馬鹿にしているわけではありませんがEPが下りる仕事がない為、ほぼ違法就労の会社に入ってしまったのでしょうか。
一言でいいますと「もったいない」です。
ではEPを取得するために給料がいくら必要かとチェックをしてみますと、4,500ドル以上と、就労経験が少ないこともあり、この給料で雇ってくれる企業は少ないことが予測できます。
また日本人は基本的にはサービス業ではWPは下りませんのでEPもしくはSパスの取得が必要なりますので、ではWPでというわけにはいきません。
シンガポール就労を夢見て目指す才能ある方はたくさんいますが、EP取得の為の最適給与基準がかつての2倍ほどになっている現状、新規の「才能」、将来的にシンガポール経済を支える人「財」の芽を自ら摘み取っていると思えます。
その「芽」を担うのはシンガポール国民で職場の3分の2はシンガポール国民で占めなさいと政府が口酸っぱく言っている以上、何とか従順になり凌いでいくか、諦めて他国への移管を考えるか、企業にとっては選択のときが来ているのかもしれません。
弊社斉藤連載中Daily NNA 2018年4月5日号「東南アジア人「財」羅針盤」より抜粋
コラム執筆者
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1966年東京生まれ。大学卒業後、小売・流通チェーン「ヤオハン」に就職。1993年より香港本社へ転勤後一貫して人事に携わる。同社清算後も大手人材紹介会社「パソナ」のタイ現地法人社長を務めるなど複数社で人事・経営に携わる。
2006年、タイ国立マヒドン大学経営大学院にて経営学修士取得後、シンガポールにグッドジョブクリエーションズを設立、2014年に同社売却。
2014年6月、シンガポールに、プロの人事集団「プログレスアジア・シンガポール」を設立。真に東南アジアでビジネスを展開する中小企業をサポートすることを使命に再び起業の道を歩む。
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