第102回:給料のキック(キャッシュ)バックはなぜ発生するのか?

8月18日からASIAN GAME(アジア・オリンピック)が始まりました。

開催場所はインドネシアの郊外パレンバンで、とにかく開催には国の威信がかかっていることもあり、ジャカルタ名物「渋滞」をなくすために、ナンバープレートの偶数奇数により走って良い曜日を決めたところ、最近ジャカルタに出張した筆者の知人にききましたら渋滞があまりなかったと言っていましたので効果は出ているのでしょう。

またジャカルタといえば悪臭を伴う運河というか川がありますが、これも大会開催中はキメの細かい布で覆いかぶせなんとか快適な空間を作っています。

東南アジアでの大会が無事に終わって欲しいものです。

さて、まず本題に入る前にMOMより、新しい発表がありましたのでこの点に触れたいと思います。

相変わらず驚くのは、8月20日発布9月14日から施行という1ヶ月ない内に効力をはっこうすることです。

ちゃんと審議しているのかどうかは疑問ですが、とにかく新しい「法」ができました。

その「法」とは、MOM(人材開発省)が最近、住居用に許可されていない場所(オフィスや商業ビル)に滞在しているパスホルダーを発見したとのことで、2018年9月14日より、住宅として認められた場所でないと就労許可証を発行しないとのことです。

日本からシンガポールに初めて仕事で来られる方は、特に現地採用の方は基本的には居住地がありません。

先般マレーシアの首都クアラルンプールからシンガポールに就職した方にお話を伺いましたが、最初は家が見つかるまではB&B(朝食付きベッドルーム)に部屋を借りながら就職活動をされたそうです。

8月に仕事が見つかりEPは会社の住所を仮住所として申請しEPが発給されました。

これが9月14日以降できなくなるということです。

摘発⇒法改正⇒発効という流れですが、シンガポールの場合居住地2年おきに変わることもあり、以前オペレーションをしていた会社ではスタッフのEP居住地は「会社」にしていました。

住所が頻繁に変わるので会社にしてほしいとのことで。(会社もずっと同じ場所にはいませんが。。。)

それでも今のようながんじがらめの規制はなかった時代でしたので、全く問題なくEPの更新が出来ていました。

とにかくワークパスについてはあの手この手で「規制」を出していきます。

「規制」が厳しくなればなるほど、抜け道を探そうとします。

その一例として、給料のキック(キャッシュ)バックがあります。

これは、ワークパスを取得するための「架空給与」(本来本人の手元に残る給与ではない)であり、例えばEP取得のために5,000ドル必要であるため額面では5,000ドルとし、従業員側に会社が何らかの形でキック(キャッシュ)バックさせるというものです。

日系飲食で揉めたのは、年間所得に関する税金です。

当然架空給与の課税対象額は実際の手取りよりは少ない為税金の金額が大きくなります。

その細部を日本人マネージメントと詰めてない為、トラブルになりました。

最近では小売大手の「ムスタファ」が社員の内部告発により従業員から600ドルから1000ドルのキャッシュバックを強要をしたとのことで摘発されました。

現在裁判中ですが、有罪判決を受けた場合、最高3万ドルの罰金が課されます。

このように大手を摘発し社会問題化させてビビらせるのも常套手段ですが、ではなぜキックバックが横行するのか。

この点は真剣に考えているのでしょうか?雇用はシンガポール・コア(中心)はわかりますが、募集してもシンガポール人は「サーブする」仕事はやりたがりません。

また働き始めてもすぐに辞めてしまいます。

その結果、最終的には外国人を雇うしかないため、キックバックが発生するのです。

まずは根本的なところから見直すべきではないでしょうか?

弊社斉藤連載中Daily NNA 2018年8月30日号「東南アジア人「財」羅針盤」より抜粋

コラム執筆者

斉藤 秀樹
斉藤 秀樹プログレスアジア 代表取締役
1966年東京生まれ。大学卒業後、小売・流通チェーン「ヤオハン」に就職。1993年より香港本社へ転勤後一貫して人事に携わる。同社清算後も大手人材紹介会社「パソナ」のタイ現地法人社長を務めるなど複数社で人事・経営に携わる。
2006年、タイ国立マヒドン大学経営大学院にて経営学修士取得後、シンガポールにグッドジョブクリエーションズを設立、2014年に同社売却。
2014年6月、シンガポールに、プロの人事集団「プログレスアジア・シンガポール」を設立。真に東南アジアでビジネスを展開する中小企業をサポートすることを使命に再び起業の道を歩む。