第48回 人事担当者のお悩み その8 CPFって何ですか?

最近のシンガポールはとにかく「暑い」と感じます。シンガポールの気候はおおまかに10月から3月までの雨季と4月から9月までの乾季に別れますが、乾季の中に最近は「暑季」を入れて乾季の中でも特に暑く感じるこの4月、5月を「暑季」としています。

タイでは、4月中旬にソンクラーンいわゆる「水掛け祭り」があり、水を掛け合うこの時期が一番暑く感じます。タイの場合はこの時期体感温度が40度近くなりあまりにも暑すぎて汗が止まり干からびていく感覚になります。

マレーシアでは熱波で40度近くになり、一部では干ばつの被害や熱中症での死者が出ているほど今年はエルニーニョ現象の影響があるのかマレーシアでは深刻な状況が続いています。

幸いシンガポールは海に囲まれていることもあり、マレーシアほどではないものの、一日の平均気温が30.6度と最高記録を4月19日に記録しました。

62a0069a0520907105829d2b8cf45e28_s

さて、今回のお悩みは「CPF」です。

弊社の新規進出のお客様でシンガポール永住権を持っている日本語のできるマレーシア人の方を採用頂きました。

給料の他に別途CPFを拠出することになりますと伝えた所、シンガポールでは全て「コミコミ」ではないのか?と聞かれました。当該お客様としては全体のバジェットを決めていて、給料以外の出費には当初難色を示して頂いておりました。

企業が採用をする際には、いわゆるマンスリー・ベーシック・サラリー(基本給)を軸に、その他手当(通勤交通費、携帯電話手当、等)をプラスし月額総支給額を決めます。

CPFはシンガポール政府が法律で定めたもので「手当の一部」ではなく、人件費とは別に拠出金としてみなすべきものです。

CPFとはCentral Provident Fundの略で、日本語に訳すと中央(政府)積立基金で、これは日本で言うと国民年金と厚生年金にあたるものと考えることができます。

雇用者、被雇用者共に給与額に応じて毎月定額を積み立てることになっており、年金や健康保険以外にも住宅の購入の際にも引き出しが可能な比較的利回りの大きい積立金制度です。

引き続き外国人雇用に必要なEP取得が困難な為、ローカルスタッフ、もしくは永住権(PR)を保持している外国人を採用するニーズは高まっています。

特に新規進出企業で担当者は英語ができない場合がありますので、日本語のできるローカルスタッフ、または永住権を持っている日本人を雇う必要があります。

現在EP取得の為の給与基準はどんどん上がり、政府の思惑通り、シンガポール人雇用への導線になっています。また最近では配偶者家族ビザ(DP)を持っている人を雇う動きも活発化しています。

当該企業の場合、外国人雇用ではCPFが掛からないとの先入観が強く、マレーシア人だから・・・というのはありました。

永住権を持っている外国人にもシンガポール人と同様にCPFの拠出は必要であることを伝えましたところ、幸いにもご理解を頂きました。

PRの場合、取得してすぐにシンガポール人同様の拠出額、労:20%・使:17%にはなりません。取得して1年は労:5%・使:4%、2年は労:13%・使:9%で3年目よりシンガポール人と同様の金額になります。(55歳以下で月額給与が750ドル以上の場合)

近年、MOM(人材開発省)がもっとシンガポール人を雇用すべきとのことで「公正な雇用慣行についての新ガイドライン」の中でシンガポール人が雇用の中心であることを改めて強調していますが、外国企業の中には前述企業のように、シンガポール人やPRに支払うCPFを「負担」を見ている企業も多いのは事実です。

シンガポール進出企業はCPFを「負担」と見るのでなく外国人を簡単に雇用できないからこそ必要経費として人件費とは別に予算に組み込むことをお勧めします。

Daily NNA 2016年5月12 日号「東南アジア人「財」羅針盤」より抜粋

コラム執筆者

斉藤 秀樹
斉藤 秀樹プログレスアジア 代表取締役
1966年東京生まれ。大学卒業後、小売・流通チェーン「ヤオハン」に就職。1993年より香港本社へ転勤後一貫して人事に携わる。同社清算後も大手人材紹介会社「パソナ」のタイ現地法人社長を務めるなど複数社で人事・経営に携わる。
2006年、タイ国立マヒドン大学経営大学院にて経営学修士取得後、シンガポールにグッドジョブクリエーションズを設立、2014年に同社売却。
2014年6月、シンガポールに、プロの人事集団「プログレスアジア・シンガポール」を設立。真に東南アジアでビジネスを展開する中小企業をサポートすることを使命に再び起業の道を歩む。